改めて!外国人技能実習制度について
改めて!外国人技能実習制度について
2023.03.30
こんにちは!三愛友好交流協同組合です!
今回は原点に振りかえり、外国人技能実習制度のあらましについて改めてご紹介したいと思います。
国際人材協力機構(JITCO)のHPによると
外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/
ご覧になっていただけるとわかる通り、外国人技能実習制度は国際協力の一つで、あくまでも労働力の需給の手段として行われてはならないとなっています。
技能実習生を受け入れる場合はいくつかのルールがあります。
その一つは受け入れ職種です。
「移行対象職種」とは、その職種に従事している技能実習生が第1号技能実習(1年以内の在留)から第2・3号技能実習(1年以上、最大5年の在留)に移行することを認められる業務であり、厚生労働省における専門家会議等を経て、省令別表(官報)への掲載をもって新規に追加されます。
https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/occupation.html
移行対象職種は「職種」という分類と、使用する機器や現場、製品の違いなどによって「職種」を細かく区別した「作業」という分類からなります。
また、移行対象職種には必須業務(必ず従事する必要がある業務)が例外なく定められています。技能実習生の受入れにあたっては、必須業務をはじめとする基準に従って、技能実習計画の認定審査における業務内容の適合性、事後の立入調査の際に現場が不適正な状況に陥っていないか等の判断がなされることに注意が必要です。
実際に外国人技能実習機構(OTIT)は、そのようなケースに対して指導の実施や改善命令、認定の取消し等を行うと周知しています。
こちらに職種一覧のURLを載せておきます。
実習生を受け入れるに当たっては様々な問題をクリアする必要がありますね。
文章を読んでもわかりずらいとは思いますが、実習生受け入れで気になることがありましたら、いつでも三愛友好交流協同組合までお問い合わせください!
どうぞよろしくお願い致します!!