🌸ブログはじめました🌸 愛知県名古屋市の技能実習生・特定技能外国人登録支援機関 三愛友好交流協同組合

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2021.10.1

こんにちは。三愛友好交流協同組合です!
外国人技能実習生の受入れをサポートする非営利の監理団体として活動しています。

「技能実習制度って何?」
「外国人技能実習生の受入れをしたいけど、何から始めればいいの?」
「特定技能外国人とは?」
「外国人人材を受入れているけど、こんな時はどうすればいいの?」

といったお悩みはありませんか?

そんな方に向けて、制度や実際の受入れに関する情報をお届けするブログを始めます!

監理団体としての15年以上の経験と5,000人以上の受入れ実績から、
はじめての方にもわかりやすく、技能実習制度や外国人人材に関するフレッシュな情報を
書いていきますので、是非ご覧ください。

さて、最初の記事では、技能実習制度の概要について、解説していきます!

技能実習制度とは《概要編》


技能実習制度は、日本で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転し、当該地域の
経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。
簡単に言うと、日本の技術を、技能実習生が3~5年で学び、母国へ持ち帰って母国の経済発展
に役立てることを目的に作られた仕組みです。

日本では人口減少が著しく、働き手も限られています。
「人づくり」の国際協力ですが、実際のところ、日本人の雇用が難しい企業は、実習生に来て
もらうことで働き手の確保ができ、実習生はお金をもらいながら技術・日本語の習得が出来る
という、WIN-WINの関係が成り立っているとも言えます。


ただし、あくまで技能実習は労働力の需給調整の手段として使われてはならない為、“技能実習法
(「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」)”という法律の範囲内で
行わなければなりません。

実際に従事できることや、やらなければならない作業等が決まっています。
3年間実習を行える作業は85職種156作業(2021年3月16日時点)。


(厚生労働省より)


その中で、最大5年間の実習が可能なのが79職種141作業となります。


実習生を受け入れる方法は2つあります。
一つ目が企業単独型と呼ばれる、“日本の企業”が直接海外の支店や関連企業・取引先等から
職員を受け入れ、技能実習を実施する方法。
海外に支店や関連会社、事業所がある等、比較的規模が大きな企業では「企業単独型」の方式で
実習生を受け入れる事が可能です。


(公益財団法人国際人材協力機構より)



二つ目が監理団体型と呼ばれる、組合のような非営利の“監理団体”が実習生の受け入れ・
サポートを行う方法。企業からの依頼で、監理団体は実習生の募集や受け入れなどの手続き
を行います。
監理団体にも、一般監理団体特定監理団体の2種類があります。一般監理団体はすべての
職種の実習生の受け入れを行うことができ、特定監理団体はある特定の職種のみの受け入れ
しかできません。


(公益財団法人国際人材協力機構より)



技能実習法では規則やその解釈がかなり細かく決まっており、書類の提出も複雑です。
また、監理団体によってそれぞれ対応やサポート体制が異なります。
多くの企業や個人事業主は監理団体型技能実習になるため、監理団体を選ぶ際には注意してくださいね。


それでは、今日はこの辺で!
また次回をお楽しみに~✋

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