熱中症対策が義務化されました(2025年6月1日施行)
熱中症対策が義務化されました(2025年6月1日施行)
2025.06.3
皆様こんにちは!三愛友好交流協同組合です。
2025年6月1日より、労働安全衛生規則が改正され、熱中症対策の実施が企業(事業者)の義務となりました。実習生の皆さんの中には、野外での作業に従事している方も多いため、暑さによる体調不良には特に注意が必要です。
以下のような環境での作業が対象となります。
・ WBGT(暑さ指数)28度以上気温31度以上
・ 継続して1時間以上、または1日で4時間を超える作業
次のような場合に、作業者が速やかに報告できる体制を整え、事前に周知することが義務付けられました。
・ 熱中症の症状を自覚した場合
・ 他の作業者が熱中症の疑いがある場合
具体的には⇩
◎誰に報告するか(担当者)
◎どの連絡先に報告するか(携帯・内線など)
をあらかじめ決めておき、作業者全員に伝えておく必要があります。
以下のような対応手順をあらかじめ決め、周知する必要があります。
・ 体調不良時にはすぐ作業を中断(離脱)
・ 身体を冷やす場所や方法の用意
・ 必要があれば医師の診察や応急処置を受けさせる
・ 緊急時の連絡網や搬送先の病院の連絡先・所在地の明示
作業現場で迷わず迅速に対応できるよう、実習生にもわかりやすい形式(図・多言語)での掲示や説明が望まれます。
体調が悪いと感じたら、すぐに報告してください!
・ 仲間の様子がいつもと違うときは、迷わず担当者に伝えましょう。
・ 無理をせず、自分の健康を第一に考えましょう。
熱中症は正しい知識と備えで防ぐことができます。この機会に、現場全体で安心して働ける夏の環境づくりを進めていきましょう。