建設分野で特定技能を受入れるための要件
建設分野で特定技能を受入れるための要件
2022.06.3
建設分野で特定技能を受け入れるための要件は何?
建設技能人材機構(JAC)の加入が必要だと聞いたけど、費用が掛かるの?
本記事では、建設分野で特定技能を受入れるための要件を分かりやすく簡潔にお伝えします!
建設分野で特定技能を受入れるための要件
建設業法第3条の許可を得ていること
建設キャリアアップシステムの登録申請をすること
建設技能人材機構(JAC)に加入している団体の会員またはJACの賛助会員に加入すること
JAC賛助会員 | 賛助会費の年額 24万円 |
※JACに加入している団体の会員になる場合、各団体により年会費が異なります。
海外試験合格者(JACが指定する海外教育訓練を受ける場合) | 20,000円(参考:年額24万円) |
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海外試験合格者(JACが指定する海外教育訓練を受けない場合) | 15,000円(参考:年額18万円) |
国内試験合格者 | 13,750円(参考:年額16万5千円) |
試験免除者(技能実習2号修了者等) | 12,500円(参考:年額15万円) |
ハローワークの求人票の添付が必須となっています。建設業では、求人誌や求人サイトによる有料の職業紹介が違法のため、ハローワークの求人票以外の代替は出来ません。ハローワークの求人は、「同職種の求人であること」、「同程度の処遇・待遇の求人であること」、「建設特定技能受入計画の申請日から起算して1年以内の求人であること」、「空求人でない」(求人後すぐに求人を取り下げる場合)でないことが求められています。
給与体制は、「月給制」が求められます。同程度の技術・経験年数の日本人と同等以上になる給与の設定が必要です。また、技能の習熟に応じて昇給させることが必須となっています。国土交通省に提出する 「建設特定技能受け入計画」にはその昇給見込額や昇給条件(例:実務経験年数、資格・技能検定を取得した場合など)を明記してください。給与の支払い方法は、現金払いは不可となります。
建設分野の場合、受入人数枠に制限があります。特定技能と技能実習生として就労する外国人の合計が、受入れ企業の常勤職員の人数までと定められています。
技能実習生から特定技能へ移行の際、当該外国人に年金・税金の未納が有ると申請が出来ません。
以上です。
御社の人材に関するお悩みを解決できればと思っております。
是非、三愛友好交流協同組合までお問い合わせください。
どうぞ宜しくお願い致します。