母国からの「特定技能外国人」の受け入れについて
母国からの「特定技能外国人」の受け入れについて
2023.02.28
こんにちは。三愛友好交流協同組合です。
最近はコロナウイルスによる行動制限も緩和され、海外へ行き来する機会も徐々に増えているのではないでしょうか。
弊組合で支援を行っている特定技能外国人も一時帰国が可能になり、先日の旧正月で久々の家族との再会を楽しんだようです。
特定技能制度は、日本の人手不足解消のための制度であり、人材不足の悩みを抱える企業の皆様にとっては、一つの選択肢になるかと思います。
ただ、技能実習生や特定技能外国人に関しては、コロナウイルスの影響により2020年3月頃から入国できない状況が続いていたため、2023年3月以降に3年間の実習満了後、特定技能へ移行し日本で働き続ける外国人数は減少傾向にあります。
そのため、今後は実習を満了して母国に帰国した元実習生や、母国で特定技能試験及び日本語試験に合格した外国人を特定技能として受け入れを検討する企業が増えていくと見込まれます。
今回は、母国にいる外国人を「特定技能」として受け入れ、就労開始するまでの流れを簡単にご紹介致します。
①外国人が要件を満たす
1.技能実習を良好に満了した者(技能実習と同職種の場合)
2.特定技能試験及び日本語試験に合格した者
※元技能実習生で、従事した職種とは異なる職種にて就労を希望する場合は、分野別の特定技能試験に合格する必要があります。(日本語試験は免除)
②面接を行う
受け入れ企業が外国人候補者と面接を行い、決定する。
登録支援機関として弊組合も参加し、通訳や進行などのサポートをさせていただきます。
また、オンライン面接だけでなく、現地面接の同行にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
③在留資格認定を受ける
1.特定技能雇用契約を締結する
2.支援委託契約を締結する
3.1号特定技能外国人支援計画を策定する
4.事前ガイダンスを実施する
※1. 1~4について、詳しくは2022年10月31日の「特定技能受け入れの一般的な流れ」をご参照ください。
※2. 上記以外に、カンボジア、タイ、ベトナム(令和4年3月現在)に関しては、二国間取決において定められた遵守すべき手続きに係る書類が必要になります。
5.出入国在留管理局へ在留資格認定申請を行う
6.出入国在留管理局より在留資格認定証明書が発行される
④母国にてビザ取得
本人もしくは送り出し機関を通して、日本大使館にてビザ発給の手続きを行います。(国により異なりますが、発給まで2週間~1か月程度を要します)
⑤入国、就労開始
晴れて「特定技能」として就労開始です!
技能実習生の入国時とは違い、入国後講習の必要がないため、入国後すぐに就労を開始することができます。
いかがでしたでしょうか?
今回は、母国にいる外国人を「特定技能」として受け入れ、就労開始するまでの流れをご紹介させていただきました。
技能実習生・特定技能外国人の受け入れを検討されている場合は、ぜひ三愛友好交流協同組合までお気軽にお問い合わせください。