特定技能受け入れの一般的な流れ
特定技能受け入れの一般的な流れ
2022.10.31
こんにちは。三愛友好交流協同組合です。
最近はワクチンの接種が国内外でも進み、入国緩和や歴史的な円安も相成り海外から観光に訪れる外国人も増えました。
観光客だけではなく、昔に比べるとコンビニやスーパーなど日常生活のいたるところで働いている外国人もよく目にするようになりました。
インターネットやスマートフォンの普及・翻訳アプリの活用、技能実習制度や特定技能制度のおかげで昔に比べると「外国人を雇う」という事のハードルが下がった事が一因ではないかと思います。
少子高齢化が進む日本で働き手不足の解消は非常に大きな課題です。
安定的な人材の確保は企業にとっても大きな課題といえるのではないでしょうか。
もしも、人材不足に陥っている場合は、「外国人を雇う」というのも一つの手段であると言えます。
今回は外国人を「特定技能制度」を利用して国内にいる技能実習制度二号を修了した外国人を三愛友好交流協同組合が登録支援機関として雇用する場合の一般的な流れを簡単にご紹介致します。
外国人が、従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることの証明として特定技能試験及び日本語試験に合格する必要があります。しかし、技能実習生の場合、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる技能実習2号を良好に修了していれば試験は免除されます。
受入れ企業と外国人の間で、特定技能雇用契約を締結する
受入れ企業と三愛友好交流協同組合の間で支援委託契約を締結します。
外国人に対して、いつどこでだれがどのように支援を行うか計画書にまとめます。雇用する外国人の母国語等、外国人が理解できる言語での作成も必要です。
三愛友好交流協同組合が特定技能外国人に対して事前ガイダンスを行います。
多岐にわたる申請書類の作成、証明書類等の収集をし、地方出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行います。作成すべき書類及び添付書類が非常に多い為早めの準備が必要です。
「技能実習2号」から「特定技能1号」への「在留資格変更許可申請」の平均処理期間は、約1か月半ですが、申請内容や申請後の対応によっては期間が長くなったりもします。無事に「特定技能1号」への変更が許可されましたら、三愛友好交流協同組合へハガキが郵送されます。それを持参し地方出入国在留管理局にて新しい在留カードの交付を受けます。
お疲れ様です。「特定技能1号」の在留カード(及び指定書)が付与されましたら就労開始です。
いかがでしょうか?
外国人を雇うという事で今回は技能実習二号を修了した外国人を特定技能1号で雇用する場合のご紹介をさせていただきました。
三愛友好交流協同組合では、直接のご訪問、オンラインでの打ち合わせも対応しています。
是非お気軽にお問い合わせください。