扶養控除について 愛知県名古屋市の技能実習生・特定技能外国人登録支援機関 三愛友好交流協同組合

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扶養控除について

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2022.12.1

こんにちは。三愛友好交流協同組合です。

スタッフブログをご覧頂きありがとうございます。

実習生・特定技能の方の多くは、母国に住む家族へ送金をしていますが、年末調整の際、扶養控除の対象として申請する方がほとんどです。

本記事では、来年令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについてご紹介致します。

「令和5年1月からの 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」

扶養控除対象親族の条件が厳しくなったため、多くのケースで年齢 30 歳以上 70 歳未満の方への送金は38万円以上になります。この変更により、これまで複数人を扶養親族として申請していた外国人は扶養人数の見直しが必要かもしれません。その他要件がありますので詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。0022009-107_02.pdf (nta.go.jp)

当組合ではベトナム人向けFacebookグループがございます。こちらでも上記を含め、有益な情報を案内しております。まだFacebookグループに参加されていないベトナム人の方がいたら是非ご案内頂けると幸いです。

よろしくお願いいたします。

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